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●愛知県及び各市の条例、通知等●


◆産業廃棄物廃棄物処理業実績報告について
  愛知県環境局長から標記の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。
  詳しくは下記をご覧ください。
  ・産業廃棄物処理実績報告について(通知)
  ・産業廃棄物最終処分場処理実績報告書
  ・産業廃棄物・特別管理廃棄物収集運搬実績報告書
  ・産業廃棄物・特別管理廃棄物処分実績報告書

◆産業廃棄物管理票交付等状況報告について
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は毎年6月30日までに前年度における交付等の状況報告を県知事(政令で定める市においては市長)に提出することが義務付けられています。
  愛知県環境局長から下記の周知依頼がありましたのでお知らせします。
  詳しくは、下記をご覧ください。
  ・愛知県環境局長通知
  ・報告書様式
  ・記入例
  ・廃棄物の種類等一覧表
  ・業種一覧表
  ・報告書に関するQ&A
  ・マニフェスト制度について(愛知県ホームページ)

◆廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用)について
  愛知県では、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の改正(平成30年3月27日公布、平成30年10月1日施行)により、県内産業廃棄物の処理を委託した事業者による実地確認の規定が強化(確認を怠った者に対する勧告・公表規定の追加等)されました。
  また、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の改正(平成30年7月31日公布、平成30年10月1日施行)により、これまで運用で定めていた確認事項や確認方法などの規定が追加されました。
  これらの改正後の条例及び条例施行規則について、実地確認の具体的な方法等を定めたガイドラインが作成されましたのでお知らせします。
  詳しくは、下記をご覧ください。
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用)
「廃棄物条例のあらまし」Webページ関係QA

◆愛知県「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則」の公布について
  標記の件につきまして、平成30年7月31日に公布されましたのでお知らせします。
  詳しくは、愛知県公報をご覧ください。

◆優良産廃処理業者認定制度の事業の透明性に係る基準について
  愛知県環境部長及び環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長から標記の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。
  詳しくは下記をご覧ください。
  ・愛知県環境部長通知
  ・環境省環境再生・資源循環循環局廃棄物規制課長通知
  ・愛知県産業資源循環協会情報提供

◆「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の改正に係る周知リーフレットについて
  愛知県環境部資源循環推進課長から標記の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。
  詳しくは下記をご覧ください。
  ・愛知県環境部資源循環推進課長周知依頼
  ・廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の改正に係る周知リーフレット(修正版)

◆「名古屋市環境保全設備資金融資」のご案内
  名古屋市内の中小企業の皆様に、環境保全設備資金の融資があります。
  詳しくは名古屋市のホームページ(下記)をご覧ください。
    http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/38-3-20-1-0-0-0-0-0-0.html

◆産業廃棄物管理票交付等状況報告について
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は毎年6月30日までに前年度における交付等の状況報告を県知事(政令で定める市においては市長)に提出することが義務付けられています。
  愛知県環境局長から下記の周知依頼がありましたのでお知らせします。
  詳しくは、愛知県環境部長通知及び、マニフェスト制度について(愛知県ホームページ)をご覧ください。

◆東郷町開発行為及び土地利用の調整に関する条例について
  標記の件につきまして、平成30年4月1日より、東郷町の区域内における土地利用について、新たに条例が施行されています。一定規模の宅地開発や建築物の建築、資材置き場や廃棄物関連施設の土地利用について、町長と事前に協議をする義務付けるものです。
  詳しくは、東郷町ホームページをご覧ください。

◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則の施行について
愛知県は、平成30年3月30日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則(平成30年愛知県規則第35号)を公布しました。
改正規則は平成30年4月1日付けで施行されました。
主な改正の内容は、以下のとおりです。
(1)二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定制度が平成30年4月1日より施行されるため、
 @認定申請書の添付書類として、処理業許可申請相当として添付書類について規定(細則第14条の2関係)
 A認定証の再交付申請の手続きを規定(細則第18条関係)
(2)最終処分場終了台帳に係る法律の規定が条ずれしたことによる細則上の規定の整理(細則第16条)
(3)有害使用済機器に関する届出制度に関する届出書等の提出部数1部と設定(細則第19条関係)
  詳しくは、下記をご覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正の概要
改正条文
新旧対象条文
新旧様式
愛知県公報

◆愛知県条例「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」の一部を改正する条例について
  愛知県公報に標記の件について、排出事業者の措置強化に関する条例が改正されることが公報で発表されましたのでお知らせします。
  詳しくは、下記をご覧ください。
  ・愛知県公報
  ・廃棄物の適正な処理の促進に関する条例抜粋
  ・廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし

◆産業廃棄物処理施設の安全管理の徹底について
  愛知県では、1月に発生した産業廃棄物中間処理業者の破砕施設での死亡事故を受け、処理施設設置者に対して安全管理の徹底を図る啓発資料を作成しました。
  なお、この啓発資料は、立入等においても活用するとのことです。
  啓発資料は、こちらをご覧ください。

◆高圧ガス事故の再発防止について
  平成29年9月に愛知県内の自動車を解体する事業所において、自動車の燃料用容器である液化石油ガス容器をくず化する作業工程において火災が発生し、作業員2名が負傷する事故が発生しました。
  これを受け、愛知県防災局長から標記の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。
  詳しくは、こちらをご覧ください。

◆「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に関する法令改正への対応について
  愛知県環境部長から産業廃棄物処理業者に標記の件について、平成29年9月13日付けで通知がありましたのでお知らせします。
  詳しくは、下記をご覧ください。
    ・愛知県環境部長通知
    ・別添1 水銀使用製品産業廃棄物に係る処理基準(抜粋要約)
    ・別添2 水銀含有ばいじん等に係る処理基準(抜粋要約)
    ・別添3 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について
    ・別添4 許可証の書換えに関する手続きの流れについて

◆「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る産業廃棄物処理業の許可の取扱いについて
  名古屋市環境局事業部廃棄物指導課長から産業廃棄物処理業者に標記の件について、平成29年9月8日付けで通知がありましたのでお知らせします。
  詳しくは、下記をご覧ください。
    ・名古屋市環境局事業部廃棄物指導課長通知
    ・別添 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について
    ・環境省ホームページ

◆一般廃棄物と産業廃棄物との混合処分について
  愛知県環境部より、一般廃棄物と産業廃棄物との混合処分についての通知がありました。
  詳しくは、愛知県の通知をご覧ください。 → こちら

◆産業廃棄物処理業許可申請に添付する修了証の取扱いについて
  更新講習会の修了証の有効期限は従来2年間でしたが、愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市では、
  今年4月より5年間となっております。10/1より、豊田市についても同様に5年間有効となります。
  詳しくは、こちらをご覧ください。

◆豊田市の「産業廃棄物適正条例」が改正されました
   内容は、こちらをご覧ください。
  豊田市のホームページ(下記)に、詳細が掲載されています。
    http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1255691_7100.html

◆産業廃棄物処理業許可申請に添付する修了証の取扱いについて
 〜愛知県の更新講習会の修了証の有効期限が5年になります〜
   ただし、1度更新許可申請で使用した修了証は次の更新許可申請には使用できません。

  愛知県環境部長より以下のとおり、更新講習会の修了証の有効期限変更についての通知がありました。
   愛知県では、更新講習会の有効期限について、従来2年であったものを、平成25年4月1日より5年に
  変更することとしました。
   ただし、更新許可申請において、その更新する許可を受けた際に添付した修了証を添付することはできません。
   なお、講習会の修了者が退任等により不在となったり、講習会の有効期限が切れたりすることがないよう、
  計画的に講習会を受講し、修了するようにしてください。
  詳細は、愛知県のホームページ(下記)をご覧ください。
    http://www.pref.aichi.jp/0000059102.html
 ※名古屋市、豊橋市岡崎市についても同様に平成25年4月1日より、更新講習会の終了証の取扱いを
   2年から5年に変更する予定としています。

◆優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルが改訂されました
 ・環境省通知                     → こちら
  ・優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル → こちら
  ・EA21総合認証基準                → こちら


◆「名古屋市環境保全設備資金融資」のご案内
  名古屋市内の中小企業の皆様に、環境保全設備資金の融資があります。
  詳しくは名古屋市のホームページ(下記)をご覧ください。
    http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/38-3-20-1-0-0-0-0-0-0.html

◆一般粉じん発生施設等に関する窓口が変更になります
  一宮市、春日井市に事業所をお持ちの事業者様は窓口が変更になりますので
  ご注意ください。
  詳しくは、愛知県のホームページ(下記)をご覧下さい。
  http://www.pref.aichi.jp/kankyo/katsudo-ka/hunjin.pdf

◆産業廃棄物管理票の交付等状況報告について
  産業 廃棄物の管理票を交付した事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  (昭和45年法律第137号)第12条の3第6項の規定により、事業場ごとに前年度に交付した産業廃棄物管理票
  (マニフェスト)の交付状況(産業廃棄物の種類及び排出量、交付枚数等)を、毎年6月30日までにその事業場を
  所管する都道府県知事又は政令に定める市長(愛知県の場合は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市)に報告
  することが義務付けられています。
  ただし、電子マニフェストを利用している場合にあっては、情報処理センターが当該報告を代わって行うため、
  事業者自ら報告する必要はありません 。
  愛知県知事に報告する場合は下記URLをご覧ください。
   http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/data_shidou/manife/index.html
 ※愛知県知事以外の各市長に報告する場合は下記をご覧ください。
   名古屋市→ http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000011950.html
   豊橋市 → http://www.city.toyohashi.aichi.jp/garbage/info/info-manifesto.html
   岡崎市 → http://www.city.okazaki.aichi.jp/1400/1424/1406/p002783.html
   豊田市 → http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1193760_7100.html

◆産業廃棄物処理実績報告について
  産業 廃棄物の最終処分場を設置している事業者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者を
   除く。)、産業廃棄物収集運搬業者、 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理
   産業廃棄物処分業者は毎年6月30日までに、前年度1年間の処理実績等を知事に提出することとされてい ます。
   提出先は、県民事務所、県民センター及び山村振興事務所廃棄物担当課です。
   詳細は愛知県環境部のHP(下記)をご覧ください。
     http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/index.html#3
   また、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市の許可を受けている場合は それぞれの市の廃棄物担当課にお問い
   合わせいただくか、下記URLをご参照ください。
     名古屋市→  http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000011876.html
     豊橋市 → http://www.city.toyohashi.aichi.jp/garbage/waste/industrial-waste.html
     岡崎市 → http://www.city.okazaki.aichi.jp/1400/1424/1406/p002761.html
     豊田市 → http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ae00/ae04/1193760_7100.html

◆愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱
 下記URLをご参照ください。
   http://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/DownLoad/sanpaiyoukou.pdf

  愛知県条例については下記URLをご覧ください。
  (廃棄物に関しては、第4編 環境保全 第2章 廃棄物 をご覧ください)
    http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/aichi-ken/d1w_login.exe

◆自動車NOX・PM法適合車ステッカー等の貼付について
  愛知県では、幹線道路沿道における大気環境改善等を図るため、平成22年8月に「貨物
  自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を制定・施行しました。
  この要綱において、愛知県の対策地域内で対象自動車を運行する方は、車種規制非適合
  車の使用を控えていただくとともに、適合車には、環境省及び国土交通省が無償交付(郵送
  費は必要)している自動車NOX・PM法適合車ステッカー等の貼付に努めていただくこととな
  りました。
  詳しくは別添資料及び要 綱リーフレットをご覧ください。

◆「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を制定・施行しました
  愛知県では、環境基準の達成・維持のため名古屋市及び岡崎市とともに、自動車NOX・PM法
  の対策地域において車種規制非適合車(注)の使用抑制を促進するための要綱を平成22年
  8月13日付けで制定・施行しました。
  (注)「車種規制非適合車」とは、自動車NOx・PM法に基づく排出ガス基準に適合しない自動
  車のことです。
  詳しくは、愛知県あるいは名古屋市のホーム ページ(下記)をご覧ください。
    愛知県: http://www.pref.aichi.jp/0000034411.html
    名古屋市:http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/38-3-9-19-0-0-0-0-0-0.html

◆建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について
   愛知県環境部より標題の通知がありました。
   詳細は、愛知県の通知をご覧ください

◆建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について
  平成13年6月1日付け環廃連発第276号をもって通知された「建設廃棄物処理指針」
  について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律
  第34号)等の施行を踏まえ、必要な内容を見直しを行い、「建設廃棄物処理指針(平成
  22年度版)」として取りまとめられましたので、お知らせします。
  おって、平成6年8月31日付け衛産発第82号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物
  対策室長通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」及び
  平成13年6月1日付け環廃産発第276号通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理
  について」は廃止されます。
   ・建設廃棄物処理指針(平成22年度版).pdf(824KB)
   ・建廃処理指針(新旧対照表).pdf(382KB)

◆建物解体等から発生する混合廃棄物等をふるい等で選別処理した残さについて
  アミ下の取扱いについて、愛知県環境部資源循環推進課長より各県民事務所廃棄物担当
  課長あてに標題の通知がありました。